再就職手当とは(支給の条件)
仕事を辞めてから失業手当の手続きに奔走してきたナスポテですが、実は貰っていないんです。
代わりにもらったのが『再就職手当』
「何それ?」という人が多いのですが、失業手当とは違ったメリットがあるので知らないのは勿体ない!
今回は『再就職手当』についてです。
再就職手当とはお祝い金のようなもの
再就職手当とは、失業保険を貰える日数を残して早めに就職することで貰えるお金です。
失業保険を受け取らなかった場合はもちろん。受け取っていても、残りの日数が1/3以上あれば受給することができますよ。
支給される総額は失業手当より少なくなります。
支給額は失業手当より少なくるなど、気になる点もあるのでメリット・デメリットを抜き出してみました。
メリット
せっかくの無職期間ですが、お金がないと不安になります。
自己都合の退職だと給付制限期間が2ヶ月。
待機期間の7日間や手続きの期間も入れると約3ヶ月もお金が入ってきません。
「そんなに待てないよ」という場合、早めに就職すると支給されるのが『再就職手当』です。
失業手当ほどは休めませんが、ちょっとは仕事から離れることができますよ。
・お金の不安がなくなる
(再就職手当+働き先が決まっている安定感)
・仕事を休憩できる(失業手当と比べると短い)
仕事を探すには十分な期間を休めますし、就職先が決まれば給付金も出るのでお金を使っている不安が軽減されます。
デメリット
お金に関して言えば失業手当の総支給額より少なくなります。
もう1つは、再就職手当なので仕事が早く決まることが大前提!
じっくり仕事を探したい・体調が悪くて出来るだけ休みたい人には向いていません。
・失業保険と比べると金額は少ない
・早く就職先を決めなくてはいけない
ゆっくり仕事を探したい人、心身ともに休憩したい人には不向き
再就職手当を受給できる条件
再就職手当の受給には条件があります。
たくさんあって読むのもイヤになりますが内容は簡単。
重要なのが所定給付日数の1/3以上が残っていること
所定給付日数とは失業保険を貰える期間のこと。ナスポテの場合は90日
30日以上は残ってないと貰えません。
注意しないといけないのは、待機期間7日間後に求職の申し込みをすることくらい。
前と同じ病院にまた就職するなんてありえないし、すでに就職先が内定しているなんてないない。
①受給手続き後、7日間の待機期間を満了後に就職したこと
②就職する前日まで失業している認定があり、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること
③辞めた所への再就職じゃないこと。また、前の事業主と関わりのない所であること
④給付制限がある(自己都合の場合2ヶ月)人は、待機期間7日間の後、1ヶ月はハローワーク、または、紹介業者からの就職であること
⑤1年を超えて勤務することが確実であること
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること
⑦過去3年間の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
⑧受給資格(求職申込み)前から、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
引用参考文献ハローワーク
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
支給条件④の「待機期間7日後の1ヶ月は、ハローワークまたは紹介業者からの就職であること」というのは、友達の紹介やフリーペーパーからの応募はダメということです。
1ヶ月を過ぎると友達の紹介やフリーペーパーからの応募での就職でもOKになります。もちろんハローワーク、紹介業者からでも大丈夫。
こんな感じ↓
まとめ
失業手当金と比べると目立たない再就職手当金ですが、早めにお金をもらえることと、再就職を早く出来るところがメリットです。
「早く就職したくないよ、、」と思うかもしれませんが、再就職手当の申請は待機期間7日間が経過した後〜失業手当金を貰える期間を1/3残した期間なので、最大5ヶ月弱は休めますよ。
早く働きたければ退職後1ヶ月以内に就職でも貰えますし、ゆっくりしたければ失業手当金も受け取った後でも、残り1/3以上あれば再就職手当金を貰えます。
早く就職すれば、懐事情が暖かくなるのでナスポテはそちらを選んだ
と言っても2ヶ月はのんびりできたので十分な休息期間でした!
ある程度は働いたほうが私の身体には合っていたようです。
働かないと予定がなく、お金もないしで鬱々するというスパイラルにハマってしまったので、、。
自分に合った方を選んでくださいね。
ポチっと応援お願いします!