育児休業給付金はいくらもらえる?条件・計算方法を看護師ママが解説【2026年版】
こんにちは、さとちゃんです。
育休中って、当たり前ですが働いていた頃のようなお給料は入ってきません。
でも、子どもが生まれると、「なんでこんなに減る!?」
というくらい、お金はガンガン減っていきます。
オムツにミルク、洋服、保育園の準備。
家にいる時間が増えれば、食費や光熱費だってかかります。
私は妊娠中、「もう仕事辞めたい……!」と何度も思いました。
それでもなんとか踏ん張って産休・育休まで働き、実際に受け取ったのが育児休業給付金です。
一般的には「育休手当」と呼ばれることもありますが、正式名称は「育児休業給付金」。
これ、本当にあってよかったです。
この記事では、
- 育児休業給付金をもらえる条件
- いくらもらえるのか
- 67%から50%になるタイミング
- 2025年から始まった「出生後休業支援給付金」
について、私の実体験も交えながらまとめます。
※制度は変更されることがあります。この記事は2026年時点の制度をもとにまとめています。
最終的な支給条件や金額については、勤務先やハローワークで確認してくださいね。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、育児休業を取得している間の生活を支えるために、雇用保険から支給される給付金です。
会社から支払われる「お給料」ではないのです。
原則として1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得し、一定の条件を満たした場合に受け取ることができます。
さらに、保育所に入れないなど一定の条件を満たした場合には、1歳6ヶ月または2歳まで支給対象期間を延長できる場合があります。

私は子どもが1歳の誕生日を迎えた後の4月に仕事復帰しました。
育児休業給付金をもらえる主な条件
「育休を取れば誰でも67%もらえる!」というわけではありません。
育児休業給付金を受け取るには、いくつか条件があります。
育休開始前2年間に、一定以上働いた月が12ヶ月以上ある
原則として、育児休業を開始する日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
11日以上の月がない場合には、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月も1ヶ月として数えられます。
「妊娠中につわりで休んでしまった」
「切迫早産で数ヶ月休職した」
という場合でも、すぐに対象外になるわけではありません。

自分が対象になるか分からない場合は、勤務先やハローワークに確認してみるのがおすすめです。
育休中の就業日数・時間が一定以下である
育児休業中は、基本的には仕事を休んで子どもを育てる期間です。
看護師だと育休中に働くということはあまりないと思いますが、中には育休も働く場合もあるようです。
そういった場合、育児休業給付金をもらうには、育休中の就業日数・時間を一定以下にする必要があります。
ただし、育休中に少しでも働いたら即アウト!というわけではありません。
1支給単位期間(原則1ヶ月)に、就業している日数が10日以下であること。
10日を超える場合でも、就業時間が80時間以下であれば支給対象となります。
看護師として普通に育休を取っていると、育休中に勤務するケースはあまり多くないかもしれません。
ただ、育休中に一時的に仕事をする予定がある場合には注意しておきたいポイントです。
育休中に勤務先から支払われる賃金が多いと減額・不支給になる
育休中でも、勤務先から賃金が支払われる場合があり、その金額によっては、育児休業給付金が減額されます。
また、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が勤務先から支払われた場合、育児休業給付金は支給されません。
「会社から少しお給料が出たら育休手当が全部なくなる」というわけではなく、支払われた賃金額によって調整される仕組みです。
「同じ会社で1年以上働いていないともらえない」は本当?
以前は「同じ会社で1年以上働いていること」という条件をよく見かけました。
しかし、制度改正によって有期雇用労働者についても、「引き続き1年以上雇用されていること」という育児休業の取得要件は2022年4月に廃止されています。
そのため、「転職して1年未満だから絶対に育休を取れない・育児休業給付金をもらえない」と単純に判断することはできません。
ただし、労使協定によって勤続1年未満の労働者が育児休業の対象外となっている場合などもあります。
また、育児休業給付金については、先ほど説明した雇用保険の加入期間などの要件があります。
転職して間もない場合や、有期雇用・派遣などで働いている場合は、勤務先やハローワークに確認しておくと安心です。
育児休業給付金はいくらもらえる?
ここが一番気になるところ。
ちなみに、出産した本人の場合、産休中にもらえるお金は育児休業給付金ではなく、健康保険から支給される「出産手当金」です。
産休と育休では、もらえる手当も計算方法も違います。
▶︎ 出産手当金はいくらもらえる?条件・計算方法はこちら

では、育休に入ってからの育児休業給付金はいくらになるのか見ていきます。
育児休業給付金は、ざっくりいうと、
最初の180日間:休業開始前の賃金の67%程度
181日目以降:休業開始前の賃金の50%程度
です。
まず「休業開始時賃金日額」を計算する
育児休業給付金を計算するときに使われるのが、休業開始時賃金日額です。
原則として、
育児休業開始前6ヶ月間の賃金 ÷ 180
で計算します。

お給料は総支給で計算するよ。
出産した本人が産前産後休業を取得してから育児休業に入る場合は、原則として産前産後休業を開始する前の直近6ヶ月間の賃金がもとになります。
基本給だけではなく、通勤手当や住宅手当なども含まれます。
一方で、賞与(ボーナス)など、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
育休開始から180日目までは67%
育児休業開始から180日目までは、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
が基本です。
1ヶ月を30日としてざっくり計算するなら、
休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%
です。
たとえば、休業開始前の賃金が月30万円程度だった場合、
30万円 × 67% = 約20万1,000円
がひとつの目安になります。
※実際の計算方法や支給額には上限・下限があります。
181日目以降は50%
育児休業開始から181日目以降は、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
になります。
先ほどと同じく月30万円程度だった場合、
30万円 × 50% = 約15万円
が目安です。
最初の半年と比べると、ここで結構下がります。
67%から50%。
この17%の差、家計にはなかなか大きい。
目安としてざっくり計算してみました。

厚生労働省が「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」を公開しているので、自分の場合はいくらになるのか計算してみてくださいね🌷
厚生労働省の「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」
https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/?
2025年から「手取り10割相当」になる制度もスタート
以前この記事を書いたとき、「今後80%になるという話もある」と書いていました。
その後、本当に制度が変わって2025年4月から**「出生後休業支援給付金」**がスタートしています。
一定の条件を満たすと、通常の育児休業給付67%に13%が上乗せされ、合計80%になります。
原則として、子どもの出生直後の一定期間に夫婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合などが対象で、上乗せされる期間は最大28日間です。
※配偶者がいない場合など、配偶者の育休取得が要件とならないケースもあります。
育児休業中は申し出によって社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除され、育児休業等給付は非課税です。

そのため厚生労働省では、給付率80%で「手取り10割相当」としています。
注意したいのは、育休期間中ずっと80%になるわけではないということ。
ここは間違えやすいところ。
通常の育児休業給付金は、
- 180日目まで:67%
- 181日目以降:50%
という基本的な仕組みが続いています。
看護師の私の場合
ここからは私の場合。
当時の私の働き方
- 民間病院勤務
- 正社員
- 勤続1年以上
- 妊娠4ヶ月頃から夜勤免除
- 復帰は子どもが1歳を過ぎた4月
私もこの条件で産休・育休を取得し、育児休業給付金を受け取りました。
「実際にいくらもらったの?」という金額については、こちらの記事で公開しています。
▶︎ 産休・育休中いくらもらった?看護師の私が実際に受け取った手当を公開

育休中もNISAなどで資産形成を続けられたのは、この育児休業給付金があったからこそです。
夜勤を続けると育児休業給付金は増える?
看護師の場合、「夜勤をいつまで続けるか」も気になるところですよね。
育児休業給付金の計算には、原則として産前産後休業に入る前の賃金が使われるため、夜勤手当などが含まれていれば、結果として休業開始時賃金日額が高くなる可能性があります。
つまり、夜勤をしていた時期の賃金が計算対象に含まれれば、育児休業給付金も高くなる可能性があります。
とはいえ、育児休業給付金を増やすために無理して夜勤する必要はありません。
妊娠中の体調は本当に人それぞれ。
私は妊娠4ヶ月頃には夜勤を免除してもらいました。

お金も大事ですが、無理をしないことが一番です。
育児休業給付金はいつまでもらえる?
育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になるまでです。
ただし、保育所等に入れないなど一定の要件を満たした場合には、1歳6ヶ月まで。
さらに条件を満たせば、2歳まで支給対象期間を延長できる場合があります。
「希望すれば誰でも2歳までもらえる」という制度ではないので注意が必要です。
2025年4月からは、保育所等に入れなかったことを理由に延長する場合、単に「保育園に落ちた」だけではなく、速やかな職場復帰のために保育所等への入所を申し込んだことも確認されるようになりました。

育休延長を目的として、入所する意思がないのに保育所等へ申し込むケースなどへの対応が厳格化されました。
延長を考えている場合は、早めに勤務先やハローワークで確認しておくのがおすすめです。
まとめ|育児休業給付金は働き方を考えるうえでも大切
育児休業給付金は、原則として、育休開始から180日目まで:67%、181日目以降:50%が支給されます。
さらに2025年4月からは、一定の条件を満たす場合、出生直後の最大28日間について「出生後休業支援給付金」が上乗せされ、合計80%(手取り10割相当)になる制度も始まりました。
妊娠中は仕事を辞めたくなることもありましたが、お金の面を振り返ると、産休・育休を取れるところまで働いて、本当によかった。

妊娠中は、「仕事辞めたい」「もう無理かもしれない」と何度も思いましたが、夜勤を早めに免除してもらえたり、大変な患者さんにナースコールでも取ろうものなら他のスタッフが代わりに駆けつけてくれる、といった環境に助けられ乗り越えることができました。
もちろん、育休を取るためだけに無理して働き続ける必要はありません。
ただ、退職する時期によっては、育児休業給付金を受け取れるかどうかにも関わってきます。
「今の病院では妊娠・子育てとの両立が難しそう」と感じているなら、妊娠してから限界になる前に、産休・育休を取りやすい職場や、子育てと両立しやすい働き方を知っておくのも一つの手です。

私自身、急性期病院で働いていた頃は、夜勤や残業のある働き方を「このまま子どもができても続けられるのかな?」と考えることがありました。
▶︎ 急性期看護師を辞めたい人へ|転職先・働き方についてまとめた記事はこちら

転職する時期によっては、育児休業給付金の受給に影響することもあります。
「もう辞めたい!」と勢いで退職する前に、もらえるお金とこれからの働き方の両方を考えてから決めるのがおすすめです。
これから妊娠・出産を考えている看護師さんなら、「今辞める場合」と「産休・育休を取ってから復帰する場合」で、受け取れるお金がどれくらい変わるのかは、一度計算してから決めてください。
働き方を決める材料のひとつになると思います。
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