出産手当金はいくらもらえる?条件・計算方法を実際に約60万円もらった看護師が解説
病院で働くスタッフの中で一番多いのは、やっぱり看護師。
女性が多い職場ということは、産休・育休もぐっと身近な話です。
これから予定がある人も、まだ先の話という人も、気になるテーマなのではないでしょうか。
産休に入るのは嬉しい。
でも、仕事を休んでいる間のお給料はどうなるの?
私も産休前は、
「出産手当金っていくらもらえるの?」
「いつからいつまで対象?」
「私もちゃんともらえる?」
とたくさん検索していました。
実際、私は第一子の産休で約60万円の出産手当金を受け取りましたよ。
この記事では、出産手当金の条件や計算方法、実際にもらった金額まで、できるだけ分かりやすくまとめます。
出産手当金とは
出産手当金とは、出産のために産休(産前産後休業)を取って会社を休み、その間お給料が支払われない場合に、生活を支えるために健康保険から支給されるお金のことです。

勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入している被保険者本人が対象になります。
似た名前の制度に「育児休業給付金(育休手当)」がありますが、こちらは育休中に雇用保険から支給されるもので、出産手当金(産休中・健康保険から支給)とは対象期間も財源もまったく別の制度です。
私は最初、混同して訳わからなくなっていました。
| 制度 | ざっくり目的 | どこから支給? |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 出産費用を助けるお金 | 健康保険 |
| 出産手当金 | 産休中の収入を補うお金 | 健康保険 |
| 育児休業給付金 | 育休中の収入を補うお金 | 雇用保険 |
産休中の生活費を支えるのが出産手当金、育休中の生活費を支えるのが育児休業給付金、とイメージすると分かりやすいと思います。
出産手当金の条件
出産手当金をもらうには条件がありますが、育児休業給付金よりはハードルが低め、というのが個人的な感想です。
①会社の健康保険に加入している
②妊娠4ヶ月以上経過した出産
③産前産後休暇(産休)を取得している
④産休の間、会社から給料をもらっていない
一つずつ見ていきましょう。
①会社の健康保険に加入していること
就職とセットで加入する健康保険。
毎月お給料から保険料が引かれていると思います。
勤務先の健康保険に加入している正社員の方であれば、この条件はクリアです。
パート・アルバイトでも、労働時間や賃金、期間、会社の規模などの条件を満たしていれば健康保険に加入している方もいます。
いずれの雇用形態でも、健康保険に加入していれば1つ目の条件クリアです。

配偶者の扶養に入っている方や、国民健康保険の加入者は対象になりません。
②妊娠4ヶ月(85日)以上経過した出産であること
妊娠・出産は、必ずしも予定どおりに進むとは限りません。
出産手当金では、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過した出産が対象となります。
ここでいう「出産」には、通常の出産だけでなく、妊娠4ヶ月以降の早産や流産、死産、人工妊娠中絶も含まれます。
③産前産後休業を取得している
出産手当金は原則として、出産のために仕事を休んでいることが条件です。
出産前後で取れるお休み。そう、産前産後休業です。
単胎(1人)
産前6週(42日)・産後8週(56日)
多胎(双子以上)
産前14週(98日)・産後8週

産前休業は本人が希望すれば取得できるお休みなので、必ず休まなければいけないわけではないです。
一方、産後6週間は原則として働くことができません。
産後6週間を過ぎれば、本人が希望し、医師が認めた場合は働くことができます。
しかし、働いた日は原則支給対象になりません…。
この産休を目標に、しんどい妊婦生活&仕事を乗り切ります。
④産休中に出産手当金以上の給与をもらっていない
産休で仕事を休んでいるんだから、当然お給料なんて出ないでしょ?
と思っていましたが、会社によっては福利厚生などで、産休中もお給料が支払われることがあります。
産休中に会社からお給料が支払われていて、その金額が出産手当金より多い場合は、出産手当金は支給されません。
ただし、お給料が出産手当金より少ない場合は話が別です。

産休中にもらったお給料が出産手当金より少ない場合は、その差額が出産手当金として支給されます。
「給料が出た=出産手当金が全部もらえない」というわけではないんですね。
出産手当金はいくら貰えるんだい?
一番知りたいのがいくら貰えるのか、ということ。
出産手当金は産休中の手当。育休中にもらう育児休業給付金とは計算方法も金額も別物なので、ここは混同しないよう注意です。

Step1: 1日あたりの金額を出す
計算式はこちら
まず1日あたりの金額から計算。
支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額➗30日✖️2/3
そこに、いつ産まれるかで変わる産休の日数をかけて計算します。
まずは、1日あたりの金額から計算してみましょう。
このままだと1ヶ月分です。1日分を計算したいので30で割ります。
出てきた数字に2/3をかけたらやっと出ました。1日分の出産手当金額です。
※支給開始日以前の健康保険加入期間が12ヶ月未満の場合は計算方法が異なります。
協会けんぽ|出産手当金はこちら↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html?utm_source=chatgpt.com
Step2: 産休日数をかけて総額を出す
産前産後休業は、実際に産まれた日を基準に計算されます。
ただし、いつ産まれるかは神のみぞ知る。
まずは出産予定日を基準に産前休業(産前6週)に入ります。
出産手当金は、出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日から、出産翌日以後56日までの範囲で、実際に仕事を休んだ日が対象です。
予定日より遅く生まれた場合は、予定日から実際の出産日までの日数も支給対象になるため、その分、出産手当金も増えます。
1日分の出産手当金額✖︎産前産後休業の日数
【産前6週(42日)・産後8週(56日)】
※産前日数は産まれた日によって変わるので、実際に産まれてから再計算すると確実です。
実際に出産するまでは、予定日どおりの98日でおおよその金額を出しておき、出産後に実際の日数で計算し直すと分かりやすいです。
ちなみに私は、第一子は予定日より遅く、第二子は予定日より早く生まれました。産前休業が長くなった第一子の方が、出産手当金は多くもらえましたよ。
予定日より遅れると「早く出てきて〜」と思う反面、手当金的には産前休業がちょっと伸びる、というオマケつきです。
出産手当金がもらえるのは、基本的に産休中。
では、産休が終わって育休に入ったらどうなるのでしょうか?
育休中は、一定の条件を満たすと*育児休業給付金(いわゆる育休手当)」を受け取ることができます。
▶︎ 育児休業給付金はいくらもらえる?条件・計算方法を看護師ママが解説【2026年版】

月給30万円なら、出産手当金はいくら?
計算式だけだと分かりにくいので、実際に計算してみます。
例えば、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均が30万円だった場合。
まずは、1日あたりの出産手当金を計算します。
30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円
1日あたり、約6,667円です。
予定日どおりに出産した場合、産前42日+産後56日で、出産手当金の対象となる期間は98日間。
約6,667円 × 98日 = 約65万3,000円
※実際の計算では端数処理があるため、ここでは分かりやすく概算しています。
つまり、標準報酬月額の平均が30万円の場合、予定日どおりに出産すると、出産手当金は約65万円がひとつの目安になります。

標準報酬月額が30万円くらいなら、約65万円!
産休中にこれだけ支給されるのは、かなりありがたいですよね。
ただし、実際の支給額は標準報酬月額や出産日、産休中に給与が支払われたかなどによって変わります。
あくまで「標準報酬月額の平均が30万円で、予定日どおりに出産した場合」の一例として参考にしてください。
自分の場合はいくらもらえるのか知りたい方は、厚生労働省の公式シミュレーターでも簡単に試算できます。
→ 厚生労働省「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」
https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/
※シミュレーション結果はあくまで目安です。実際の支給額とは異なる場合があります。
私が実際にもらった出産手当金は約60万円
ここまで計算方法を説明してきましたが、「で、実際はいくらもらったの?」というところも気になりますよね。
私も正社員の看護師として働いていた時に産休を取得し、出産手当金を受け取りました。
実際に支給された金額は、約60万円。
まとまった金額が振り込まれた時は、「こんなにもらえるんだ?」と驚きました。
産休中は当然ながら、それまでのように毎月お給料が入ってくるわけではありません。
でも、住宅費や食費などの生活費はいつも通りかかる。
さらに出産前後は、ベビー用品をそろえたり、何かと出費も増えます。
そんな時に約60万円の出産手当金があったのは、本当に助かりました。
ベビーカーや抱っこ紐って、思ったより高くて躊躇してしまうけど、好きなものを選べましたよ。
予定日より遅く生まれた第一子の方が多かった
私は2回出産を経験していますが、
第一子は予定日より遅く、第二子は予定日より早く生まれました。
出産手当金の対象になる産前期間は、実際の出産日によって変わります。
予定日より遅く生まれた第一子は産前の対象期間が長くなり、予定日より早く生まれた第二子は短くなり、私の場合は第一子の方が出産手当金も多くなったんです。
「予定日より早く生まれるか、遅く生まれるかで金額も変わるんだ」と、2回経験し実感しました。
もちろん、約60万円というのはあくまで私の場合です。
実際にもらえる金額は、標準報酬月額や産休の日数、産休中の給与の有無などによって一人ひとり異なります。
「私はいくらくらいになりそう?」という方は、先ほど紹介した計算方法やシミュレーターで目安を出してみてください。
そして、出産手当金だけでなく、育休に入ってからは育児休業給付金も受け取りました。
産休・育休中に実際にいくらもらったのかについては、こちらの記事で詳しくまとめています。
実際にもらった産休・育休手当

出産手当金は産休中の大切な収入
私が実際に受け取った出産手当金は約60万円。
産休に入ると収入が減るので、このお金には本当に助けられました。

出産手当金は正社員だけの制度ではなく、勤務先の健康保険に加入するなどの条件を満たしていれば、パートなどでも対象になる可能性があります。
一方で、退職のタイミングなどによって条件が変わることもあります。
「いつか子どもが欲しい」と考えているなら、妊娠してからではなく、今のうちに自分がどんな制度を利用できるのか確認しておくと安心です。

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